2025.09.30 Tue
令和7年10月1日より道路交通法施行規則の改正に伴い、外国人に対する仮運転免許証の申請時に添付する書類に変更があります。
・住民票の写し→特定事項がすべて記載されたもの(特定事項とは、在留カードに記載されている事項です:「住民票の写し等請求書」記載時、③本籍・世帯主の氏名及び続柄・外国人記載事項等について の「本籍」「国籍」「在留カード番号等」「在留資格等」にチェックを入れて出した住民票をお預かりします。)
※注意事項
・在留資格が短期滞在の場合、免許証の取得はできません。
・マイナ免許証を所持していない外国人は、免許証を所持していても住民票の添付が必要です。
当校でも、これから入校される方はもちろん、在校生の方で該当する方には住民票の提出の依頼等を実施しますのでよろしくお願いいたします。